原付の名義変更はどうすればいい?用意するものや注意点とは?
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こんばんは、KawaBachan(かわばっちゃん)です!

近年の自動二輪車・原動機付き自転車売買の傾向として、

二輪車販売業者が関与しない「インターネットオークション等を利用した個人間売買」の形が増えています。

その中でも原付バイクはとても増えています。

手続きをする必要がある1つとして「名義変更の手続き」が曖昧な方が多くいます。

この手続きを怠ると税金やもし仮に違反をした際の点数などが前の所有者に加算されたり、と色んな問題が起きてしまいます。

この記事では原付バイクの名義変更の仕方や用意するものなどについて紹介します。

名義変更で用意するもの

☆譲り受ける場合☆

新しい所有者が原付を譲り受ける際に以下の書類を準備する必要があります。

1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

2.廃車証明書

3.譲渡証明書

4.運転免許証などの身分証明書

5.認印

「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」は各市区町村の役所で取得することはできます。

各市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあるので確認してみてください。

「廃車証明書」「譲渡証明書」は前の所有者が廃車手続きをした時に発行される書類になります。

廃車証明書と譲渡証明書が一つになったパターンもあります。

譲渡証明書には、原付の「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」「前の所有者の住所・氏名」が記載された上で、前の所有者の認印が押されている必要があります。

☆譲り渡したい場合☆

前の所有者が原付を譲り渡す時には以下の書類を準備する必要があります。

1.ナンバープレート

2.標識交付証明書

3.運転免許証などといった身分証明書

4.認印

手続きをするには

「原付に付いていたナンバープレート」

「ナンバープレートと同時に発行された標識交付証明書」

この2つを役所の担当窓口に返却する必要がります。

そして、窓口で「廃車証明書」を発行してもらいましょう!

標識交付証明書を紛失した際は役所で再発行することができるので再発行してもらいましょう!

廃車証明書に譲渡証明欄がある場合は前の所有者の住所・氏名を記入したうえで、認印を押します。

名義変更の流れ

廃車手続きをする

廃車手続きは前の所有者が該当の原付バイクが登録されている市区町村の役所で手続きします。

バイクの車体から外した「ナンバープレート」「標識交付証明書」「身分証明書」「認印」を準備して窓口に廃車手続きを行います。

手続きが完了すると「廃車証明書」が発行されるので受け取ってください。

廃車証明書に譲渡証明欄がない場合は「譲渡証証明書」をプリントアウトします。

そして、原付の「車名・型式・車台番号・原動機の型式、旧所有者の住所・氏名」を記入し、認印の押します。

廃車証明書に譲渡証明欄がある場合には住所・氏名を記入し、認印で捺印するだけで書類の準備は完了です。

「譲渡証明書」は国土交通省や各市区町村のホームページなどからダウンロードすることができます。

新しい所有者に必要書類を渡す

前の所有者は原付とともに「廃車証明書」「譲渡証明書」を新しい所有者に渡してください。

原付にかけられている自賠責保険も譲渡する場合はナンバープレートに貼り付いている「自賠責保険シール」「自賠責保険証明書」も渡します。

他にも前の所有者の実印および必要事項が記載された「自賠責保険承認請求書」と印鑑証明書も添付してください。

新しい所有者が名義変更手続きをする

新しい所有者は「廃車証明書」「譲渡証明書」「身分証明書」「認印」を準備して、住民登録をしている市区町村の役所で登録手続きを行います。

窓口にある「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」に、廃車証明書の内容を記入し提出してください。

必要書類をすべて提出し、新しい「ナンバープレート」「標識交付証明書」が発行されます。

これで名義変更手続きは完了です。

名義変更で注意すべき点

名義変更は前の所有者が廃車手続きを行い、新しい所有者が登録手続きをするというのが基本の流れです。

ですが、新しい所有者が廃車手続きと登録手続きを一貫して行うケースもあります。

この場合、前の所有者から「譲渡証明書」に必要事項を記入してもらったうえで手続きを行います。

前の所有者は「譲渡証明書」「標識交付証明書」、原付を新しい所有者に渡し、新しい所有者が廃車手続きと登録手続きを行います。

ここで注意しておきたいのが、仮に新しい所有者が廃車手続きを忘れて登録手続きのみを行ってしまった場合、前の所有者に対して軽自動車税の請求が発生してしまいます。

自治体によっては廃車手続きがされていない原付は登録手続きができないところもあります。

ですが、無用なトラブルを避けるためにもバイクを他人に譲る際には自分で廃車手続きを行ってください。

また、原付を譲ってもらう場合は前の所有者に廃車手続きをしてもらうように交渉することをオススメします。

名義変更をするにあたってすべき他の手続きとは?

旧所有者から自賠責保険が譲渡されていない場合は自賠責保険にも加入する必要があります。

また、原付を所有するうえで起こるトラブルに対処するために防犯登録と任意保険への加入もすることをオススメします!

名義変更をするにあたってすべき他の手続きは以下の通りです。

自賠責保険

自賠責保険は交通事故被害者を救済するための保険であり、

すべての車やバイクに加入が義務付けられています。

前の所有者から自賠責保険が譲渡されていない場合は、

新たに自賠責保険に加入するのが必要不可欠になります。

もし、無保険車で走行すると違反点数は6点=一発免停、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

自賠責保険の証明書を不携帯というだけでも30万円以下の罰金になります。

バイクと一緒に自賠責保険も譲渡された場合は名義変更手続きが必要になります。

自賠責保険の名義変更手続きは、契約している保険会社の窓口で手続きをすることになります。

必要書類は「自賠責保険シール」「自賠責保険証明書」だけではありません。

前の所有者と新しい所有者の実印と必要事項が記載された「自賠責保険承認請求書」と、それぞれの「印鑑証明書」が必要になります。

自賠責保険の名義変更は、ネットオークションにおいてのバイク譲渡は書類の不備によるトラブルが起こる場合があります。

なので前の所有者は一度、自賠責保険を解約し、新しい所有者が新規で自賠責保険に加入することをオススメします!

自賠責保険の新規加入は「標識交付証明書」と加入期間分の「保険料」を準備すれば、バイク販売店や保険会社、郵便局、コンビニでも契約することができます。

自賠責保険についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください!

防犯登録

義務ではないものの、防犯登録をしておくことで原付バイクの盗難に備えることができます。

グッドライダーに防犯登録に加入すれば、

バイクと登録者の情報が警察庁のデータベースに登録されます。

なので、防犯効果に期待できますし、

もし盗難にあってもスムーズに捜索することができます。

登録費用として1,100円を支払えば、防犯登録は10年間有効なので、

そんなに高くはないため、ぜひ加入しておきましょう!

任意保険

任意保険とは、被害者と加害者両方を補償できる保険になります。

加入は義務ではなく任意であるため任意保険とも呼ばれます。

原付バイクといえど、不測の事故に備えて任意保険に加入しておいてください。

保険会社によっては原付バイク単体で加入できる保険もあります。

同居する家族が自動車を保有していれば、

自動車の任意保険にファミリーバイク特約を付けるさことができます。

なので、最低限の費用でちゃんとした補償を受けることができます。

任意保険についての詳細も紹介しているので、ぜひ参考にしてください!

まとめ

今回、原付バイクの原付の名義変更の流れや用意するものや注意点について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

慣れていれば簡単ですが、普通の人にとってはあまり見慣れない用紙や用語がたくさんあると思います。

しかし、ハンドルを握る一人のドライバーとしての責任をしっかりと胸に刻んで運転するために、まずは怠ることなく名義変更を済ませてください。

少しでも役に立ってくれれば幸いです!

今回のご感想やご質問などしていただけると改善や励みになります!

コメントお待ちしております!

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