【これは賛否両論】「すり抜け」ってセーフ?もしくは違反?

こんばんは、かわばっちゃんです!

早速なのですが、バイクの特権である「すり抜け」ってセーフか、アウトどっちだと思いますか?

一度考えてみてください。

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結論から言ってしまうと「すり抜け」はグレーになります。

 

実は「すり抜け」というのは道路交通法にはなく、一般的な言葉として活用されている言葉になります。

なぜなら違反かどうかは「追い抜き」もしくは「追い越し」の2種類で判断されるからです。

あくまで個人的な見解ですが、「すり抜け」はオススメしません

車からの巻き込み事故や単独事故などに遭う可能性があるので。

この記事では「すり抜け」をする際に何をすると違反になるのか?もしくはセーフなのか?について紹介していきます。

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すり抜けは違反になるのか?

すり抜けは違反?

最初にも紹介しましたが、「すり抜け」行為は違反になるのかどうか?についてグレーになります。

自身でもパトカーがいてすり抜けをしているバイクがいても、パトカーは取り締まる場合としない場合のパターンの両方を目撃したことがあります。

なので、調べたところ「すり抜け」は追い越し追い抜き」や状況によって違反かどうか判断されるようです。

 

「追い抜き」と「追い越し」の違いについては簡単に言うと「車線を越えて前の車の前方に出るかどうか」になります。

車線を越えて前方に出るのが「追い越し」

車線を越えないで前方に出るのが「追い抜き」になります。

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「すり抜け」は何をしてしまうと違反になるのか?

違反になるライン

違反になるすり抜けは以下の通りです。

・センターラインの違い

・標識の有無

・車両の左側を追い抜く

・右折待ちの車両の右側を追い抜く

・割り込み

・禁止場所での追い越し・追い抜き

・信号無視

 

次に各項目について紹介していきます。

センターラインの違い

センターライン

センターラインは主に3種類あります。

・白い破線

・白い実線

・黄色い実線

各センターラインのポイントは以下の通りです。

「白い破線」は見通しなどがよく、安全確認がしやすい場所に設置されているのがポイントで、はみ出し&追越しの両することができます。

 

「白い実線」は、道幅6m以上の道に引かれており、道幅が広いのが特徴的(道幅6m以上)

どんなシチュエーションでも「はみ出し禁止」となっています(道路工事などで通行できない場合を除く)

ただし、黄色い実線と同様で「はみ出さずに」前の車両を追越しすることは禁止されていません。

 

「黄色い実線」狭い道(道幅6m未満)にあり、はみ出すと危険な場所に設置されています。

「追越しのための」はみ出しは禁止されていますが、「はみ出さずに」前の車両を追越しするのは禁止されてはいません。

 

また、黄色の実線でも路上駐車の車などを避けるためなどの場合、はみ出しても問題はありません。

他にも地域によっては道幅も狭く、センターライン(車両通行帯)のない道路もありますが、基本的に追い抜きはしない方が無難です。

違反すると「追越し禁止違反」になるので、以下のような罰則がかかります。

反則行為:追越し禁止違反
■罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項二号)
■反則金:二輪7000円/原付6000円
■点数:2点

標識の有無

標識以下のような標識の有無も当然ながら違反かどうかの判断になる。

この2つの標識はどちらも、「追越しを禁止」の標識になりますが、以下のように少し違いがあります。

・「補助標識なし」の標識が設置されている区間は、車線をはみ出さない追越しは認められています

・「補助標識あり」の区間は、どんな状況でも追越しは認められない

車両の左側を追い抜く

車両の左側を追い抜く基本的に走行中の車両の追い越しは右側を走行するのがルールになっています。

また、交差点の直前などでバイクが他の車両の左側の路肩を通って追い越すシーンをよく目にしませんか?

路肩走行が禁止されていない二輪車の場合でも、前方の車両を追い越すために路肩に車線変更して追い越し行為をしてしまう場合、追い越し違反の対象となります。

 

「路肩」と「路側帯」の違いとしては「歩道があるかどうか」にあります。

・歩道が別途設けられた道路の、白線の外側は「路肩」

・歩道のない白線の外側は「路側帯」

 

余談ですが、高速道路にある路側帯は緊急事態に対応するためのエリアであるので車はもちろん、バイクも走行禁止になているので気をつけてください!

もし違反すると以下の罰則が科せられます。

■反則金:二輪7000円/原付6000円
■点数:2点

右折待ちの車両の右側を追い抜く

右折待ちの車両の右側を追い抜く基本的に「追い抜き」は右側から追い抜かなければいけないというルールになりますが例外があります。

右折待ちの車両を追い抜く場合は右側を通過すると巻き込まれる可能性があるので禁止されています。

この場合は左側を追い抜きすることになります。

割り込み

割り込み赤信号で停車中の車や停車するために徐行している車、渋滞中の車の間を追い抜いて前方の車両の前にバイクが割り込んむといった行為は「割り込み禁止違反〔反則行為の種類第第十七〕」に該当します。

根本的に車両の間をジグザグにすり抜ける行為は違反うんぬんの前にとても危険なのでしないようにしましょう!

 

もし割り込み行為をすると以下の罰則が科せられます。

■反則金:二輪6000円/原付5000円
■点数:1点

 

なお、「割り込み」とは、前方にある車両等と同一進路上における狭い間隔に無理に侵入することを意味するので(注解 道路交通法〔第5版〕156頁)、単に追い抜いただけで割り込まなかった場合には違反とはなりません。

禁止場所での追い越し・追い抜き

追い越し 追い抜き

以下の場所では追い越し・追い抜きが禁止されています。

・道路の曲がり角付近

・急勾配の下り坂


・上り坂の頂上付近


・トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)


・交差点、およびその手前30m以内の場所(優先道路を通行中の場合を除く)


・踏切、およびその手前から30m以内の場所


・横断歩道、およびその手前から30m以内の場所


・自転車横断帯、およびその手前から30m以内の場所

 

もし違反すると以下の罰則が科せられます。

■反則金:二輪7000円/原付6000円
■点数:2点

信号無視

信号無視信号待ちの車両をすり抜けして先頭に来た際に停止線を越えて1番前に並ぶバイクがいる状況って結構見かけませんか?

実はバイクが赤信号や点滅信号で停車中の車の横を追い抜いて停止線を越えた場合、「信号無視」で違反になります!

もしそれをすると以下の罰則が科せられます。

■反則金:二輪7000円/原付6000円
■点数:2点

これらを気をつければ違反ではない?

違反にはならない?

 

これらのルールを守れば違反になる可能性はグンっと下がりますが、決して違反にならないとは断言できません。

なんでだと思いますか?

またちょと考えてみてください。

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なぜなら「警察官の判断によるものが多い」からです。

実際に停止線の前でとまったバイクがいても警察は黙認する警官もいれば、取り締まる警官もいます。

なので、100%検挙されないという保障はありません。

まとめ

スリ抜け今回「すり抜け」はどこまで違反でかつセーフなのかについて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

「すり抜け」は違反をせずにすり抜けをするのは大変難しく、危険な行為と判断される事が多いことがわかるかと思います。

なので、最初にも紹介したように個人的には「すり抜け」をすることはオススメしません

法律を守るのは当然として、マナーやモラルを守りながら良いバイクライフを過ごしましょう!

 

良かったと思ってくれた人はぜひコメントしてくれると嬉しいです!

飛んで喜びます!

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