【これでわかる!】二段階右折ってなに?バイクのルールの中で一番ややこしい!

こんばんは、かわばっちゃんです!

自転車や50cc以下の原付一種で義務付けられている「二段階右折」

みなさんは理解できていますか?

 

僕は二段階右折については知っていても細かいルールはややこしくて難しいなと思いました。

だからといって、原付のための特別なルールなので守らないと原付乗る人は他車に迷惑をかけたり事故を起こす原因になります。

自分だけでなく、周りのクルマやバイクの安全のために、面倒だと思わずに守りましょう!

この記事では二段階右折のルールや注意点などについて紹介していきます。

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二段階右折ってなに?

二段階右折とは?

道路交通法第34条第5項で

「二段階右折は3車線以上ある交差点を通行しているときに信号待ちで原付一種(50cc以下)はこの二段階右折を行う必要がある」

といったこと以下のように規定されています。

 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

 

もし面倒だと考えてそのまま右折すると、違反になり以下の罰金を受けることになります。

違反点数違反金
1点4000円

「二段階右折義務を怠った場合」

「二段階右折禁止標識に従わなかった場合」

両方とも交差点右左折方法違反になります。

罰則は点数1点と4,000円の反則金が科せられます。

 

警察官によっては信号無視の違反として摘発される場合があります。

その場合は以下の通りになります。

違反点数違反金
2点6000円
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二段階右折が必要とする条件や場所は?

二段階右折の条件や場所

二段階右折をよく知らない人だと

「どんな場所でしないといけないのか?」

「どんな条件があるのか?」

といったことが分からない方が多いと思います。

 

最初に二段階右折のルールについて少し触れましたが、もう少し掘り下げていきたいと思います。

二段階右折が必要な道路

二段階右折 必要な場所

最初にも少し触れていますが、二段階右折は交通整理が行われている交差点で走行中の道路が3車線以上である道路でする必要があります。

3車線の中には「右折・左折専用レーン」も含むので注意してください!

 

交通整理が行われている交差点とは以下のこと指します。

・信号機により、青信号、黄信号、赤信号を表示している交差点

・点滅信号や信号機の表示が消えている信号機は含まない

・警察官や交通巡視員により、手信号がされている交差点

二段階右折の条件

3車線ではない道路でも以下のような標識があれば二段階右折をする必要があります。

二段階右折での注意点

二段階右折 注意点

二段階右折で注意しておきたいのが3車線でも以下のような標識があった場合は二段階右折をしてはいけないという点です。

もし、してしまった場合は二段階右折を怠った場合と一緒の反則点数1点と3,000円が科せられるので、注意しましょう!

また、しなくていい場所で二段階右折をしてしまうとそれも違反になるので気をつけてください!

二段階右折のやり方

やり方

二段階右折のやり方は以下の状況に合わせて紹介したいと思います。

・3車線道路

・左折専用レーンがある3車線道路

・T字路

3車線道路

3車線道路

通常の3車線道路での二段階右折をする方法は以下の通りです。

1.右ウインカーを出します。

2.そのまま右ウインカーを出しながら、下の図の位置まで走行します。

3.ウインカーを消し、目の前の信号が青になったら発進します。

 

走行している道路の進行方向の車線が3車線以上の多通行帯道路で

「信号や警察官により交通整理されている」

「二段階右折禁止の標識が出ていない交差点」

こういった場合は二段階右折をする必要があります。

 

この三車線の中には交差点手前のみ右左折専用レーンがあり、車線が増えている場合も含みます。

注意すべきポイント
ここで注意すべきことは信号が青のときのみ、二段階右折する際の位置まで走行してください。
信号が赤で、右矢印が出ていても、真っ直ぐ進んむことはできません。

信号無視になるので気をつけましょう!

左折専用レーンがある3車線道路

左折専用レーンがある3車線道路

左折専用レーンがある3車線道路での二段階右折をする方法は以下の通りです。

1.左折専用レーンを走行し、右折ウインカーを出してください。

2.そのまま右ウインカーを出しながら、下の図の位置まで走行します。

3.ウインカーを消し、目の前の信号が青になったら発進します。

 

ここで多くの方が迷うのは「右の直進車線に車線変更するべきかどうか」というところではないでしょうか?

しかし、正しい二段階右折は右にウィンカーを出しながら左折専用レーンを直進します。

 

重要なポイントは、、、

左折専用レーンであろうが直進レーンであろうが、危険回避などのやむを得ない場合以外は一番左の車線を通行する必要がある

ということです。

 

車の運転者などから見ると、左折専用レーン内で右ウィンカーを出しながら直進する原付は巻き込み事故になる可能性が高いです。

ですのでバイクはけっこう厄介な存在ではあります。

そのためにも確実に右に合図を出すことを怠らないようにしてください

 

二段階右折禁止の標識はその交差点の少し手前にあるので、それは見落とさないようにしましょう!

注意すべきポイント

ここでの注意すべきことは、赤信号で左折矢印が出ているときです。

この場合も直進せずに左折専用レーンで待ちましょう。また左折する後続車の邪魔のならないように、できるだけ左に寄ります。

ここで直進した場合も、信号無視となるので注意が必要です。

T字路

T字路

T字路は進入方向によってやり方が変わるので、気をつける必要があります。

直進が突き当たりだった場合

直進が突き当りになっている方向からT字路に進入する場合は以下のやり方になります。

1.十字路と同様に右ウィンカーを出したまま直進
2.突き当りで方向転換をしてウィンカーを消し、信号が青になるまで待機

直進が突き当りになっている方向のT字路については特にややこしい内容ではないかと思います。

直進と右折に分かれる方向から進入する場合

直進と右折に分かれる方向から進入する場合は以下のやり方になります。

1.右ウィンカーを出しながら待機所に進入する

2.ウィンカーを消して二段階右折車両専用の信号が青になるまで待機

 

二段階右折が必要なT字路には原則として左側に二段階右折用の待機所が用意されています。

右ウィンカーを出しながら待機所に進入し、ウィンカーを消して二段階右折車両専用の信号が青になるまで待機してください。

待機所がない場合は3車線以上であっても原則として二段階右折禁止になっています。

もし待機所がなく、二段階右折禁止標識もないT字路に遭遇した場合は直進する車を妨げる恐れや接触する危険を避けるため、無理せずに右折は諦めましょう

まとめ

交通ルール

今回、二段階右折について詳しく紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

二段階右折のルールは原付初心者からしたら少し難しいと思います。

ですが、原付を運転するのであれば、知っておく必要がある交通ルールなので、ぜひ覚えておいてください!

 

良かったと思ってくれた人はぜひコメントしてくれると嬉しいです!

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