こんばんは、かわばっちゃんです!
原付などで、ミラーが片方しかないバイクを見かけたことがありませんか?
「あれって違反にならないの?」と疑問に思う方も多いと思います。
結論から言うと、ミラーが片方だけでも違反にならない場合と、違反になる場合があります。
この記事では、ミラーの保安基準や違反に関わるルールについて詳しく解説します。
ミラーの保安基準とは?
バイクのミラーには、以下の保安基準が設けられています。これらを満たしていない場合、整備不良となり違反の対象になります。
- 面積:ミラーの面積が69㎠以上
- 形状:円形のミラーは直径94~150mm、円形以外のミラーは120mm×200mm未満で、直径78mmの円が収まる大きさであること
- 鏡面の質:ひび割れや曇りがなく、歩行者と接触時に衝撃を緩和できること
- 位置:バイクの中心から280mm以上外側、バイク幅から250mm以内、バイク高さから300mm以内に収まっていること
僕はもうここでめんどくさ!ってなるので、片方だけではなく、もう両方つけておいた方が手取り早いかなと思います笑
バイクのミラーは片方だけでOK?
ミラーは、法律上「後写鏡」として定められていますが、厳密にはミラーの数までは規定されていません。
後方50メートルを確認できることが求められており、この基準を満たしていれば片方のミラーでも違反とはなりません。
ただし、バイクの種類や速度によってルールが異なります。
- 原付バイク:製造時期によっては右側のミラーだけで違法ではない場合があります。
- 125cc以上のバイク:左右のミラーが必要で、後方の交通状況を確認できる構造でなければなりません。
また、最高速度が50km/h以下のバイクについては、片側だけでも問題ないとされています。
ミラーの大きさが基準外だと違反に?
250ccを超えるバイクの場合、ミラーのサイズが保安基準に適合していないと車検が通りません。
ファッション性を重視したミラーの中には、車検非対応のものもあるため、基準外のものを使用すると「整備不良」となり以下の罰則が適用されます。
- 50cc未満:違反点数1点、反則金5,000円
- 50cc以上:違反点数1点、反則金6,000円
2007年(平成19年)以降に生産されたバイクの場合、左右両側にミラーが取り付けられていないと違反になるため、交換時には必ず「2007年保安基準」に適合するミラーであるか確認しましょう。
車両の生産年によって異なる基準
2007年以降に生産されたバイクは、排気量にかかわらず左右にミラーを取り付けることが義務付けられています。
この基準を守らないと、整備不良と見なされ、違反点数と反則金が発生します。
- 50cc未満:違反点数1点、反則金5,000円
- 50cc以上:違反点数1点、反則金6,000円
一方、原付バイクに関しては「2006年(平成18年)以前に製造されたバイク」であれば、右側にミラーがあれば違反にはなりません。
年式によって基準が異なるため、古い原付バイクを所有している場合は確認しておくことをおすすめします。
バイクの車検にミラーが片方だけで通る?
みなさんはどっちだと思いますか?
少し考えてみてください!
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正解は車検においては片方だけのミラーでは通りません。
国土交通省によると、「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個の後写鏡を備えること」とされています。
また、「運転者が後方の交通状況を明確に確認できること」が条件であるため、車検の際には両側にミラーを装着する必要があります。
まとめ
今回は、バイクのミラーに関する保安基準や違反のリスクについて解説しました。
バイクのミラーは、片方だけでも違反とならない場合もありますが、基本的には安全性の観点からも両方つけておくことをおすすめします。
特に2007年以降のバイクは、左右にミラーを装着することが義務付けられているため、基準を守って安全なバイクライフを楽しみましょう!
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