こんばんは、かわばっちゃんです!
僕は原付とかにでよく見かけるのですが、ミラーが片方しかないバイクを見かけたことないですか?
おそらく大体の人は一度は見かけたことがあるかと思います。
「あれって違反にならないの?」と疑問に感じたことはありませんか?
結論から言うと、、、、
違反になる場合とならない場合があります。
規定のサイズは色々項目があります。
なのでミラーの保安基準などについて詳しく書いていきますね!
ミラーの保安基準
ミラーの保安基準は以下の通りになります。
・1つの面積が69㎠以上である
・円形のミラーは直径94mm以上150mm以下である
・円形以外のミラーは120mm×200mm未満で直径78mmの円が入らなければいけない
・鏡でなければいけない
・方向を容易に調節でき、一定の方向を保持できる
・歩行者に接触したときに衝撃を緩和できる
・鏡面にひび割れやひずみ、曇りなどがあってはいけない
また、取り付け位置も以下の通りの規定があります。
・バイク中心より280mm以上外に取り付けられている
・バイク幅より250mm以上突出していない
・バイク高より300mm以内に収まっている
けっこう規定の項目が多いですよね。
僕はもうここでめんどくさ!ってなるので、片方だけではなく、もう両方つけておいた方が手取り早いかなと思いますw
ミラーは片方だけはダメ?
バイクのミラーについては道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で定められています。
ミラーは法律上で後写鏡とされていて、厳密にはミラーの数までは規定されていません。
その概要は以下の通りです。
・後方50メートルをミラーで確認できるようになっていないといけない
・原付は製造時期によっては右側だけミラーがあれば違法ではない
・それ以上のバイクでは両側のミラーが必要
原付以外のバイクでは
「左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものであること。」
というような内容となっていて結果として左右のミラーが必要にるかと思います。
ただし
「最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、自動車の右側に1個の後写鏡を備えればよい。」
とあるので、原付などのバイクは片方だけでもOKとなります!
小さすぎると違反?!
250ccを超えるバイクの場合、以下画像の基準値外だと車検が通りません。
ファッション性を重視したミラーの中には、車検非対応のタイプもあるので注意が必要になります。
また、この保安基準を守らないと、「整備不良」となり、以下の違反対象になります。
●50cc未満:違反点数1点、反則金5000円
●50cc以上:違反点数1点、反則金6000円
2007年(平成19年)1月1日以降に生産されたバイクのバックミラーを交換する場合は、必ず「2007年保安基準タイプ」なのかを確認しましょう!
車両の生産年月によっても変わる!
2007年(平成19年)1月1日以降に生産されたバイクは、排気量を問わず、左右にミラー取り付けが必要になります。
この保安基準を守らないと、「整備不良」となり、以下の通りになります。
●50cc未満:違反点数1点、反則金5000円
●50cc以上:違反点数1点、反則金6000円
ただし、原付1種と原付2種の場合「2006年(平成18年)12月31日以前に製造されたバイク」であれば、基本的に右側装着のみでも違反には問われません。
バイクのミラーは片方だけでも車検に通せる?
みなさんはどっちだと思いますか?
少し考えてみてください!
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答えはバイクのミラーは片方だけでは車検に通りません!
国土交通省が発表している内容では
「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。」
とあります。
また、「第224条3の三」には
「運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。」
と記されています。
よってこれらの2つの内容からバイクの左右にミラーをつけないと車検を通すことはできません。
まとめ
今回、ミラーの保安基準などについて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
結論は
ミラーが片方だけなのは基本的に違反になるが、最高速度が50km以下のバイクは片方だけでもOK!
古いバイクで新車時に片方だけのバイクもOK!
というなんとも曖昧な規定になっています。
ですが、安全面からもミラーは両方あった方が良いです!
変に引っかかるのも最悪ですしね!
少しでも良かったと思ってくれた人はぜひコメントしてくれると嬉しいです!
飛んで喜びます!